八幡市議会 2021-03-08 令和 3年第 1回定例会−03月08日-05号
本市では、八幡市災害時要援護者支援対策事業として、災害時要援護者台帳登録個別計画として取り組んでいますが、登録者数は2月10日現在387人と増えていないのが現状のようです。登録者が増えていない要因とその課題はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 公明党は、国会質疑や政府への提言を通し、個別計画の作成を強く促してきました。
本市では、八幡市災害時要援護者支援対策事業として、災害時要援護者台帳登録個別計画として取り組んでいますが、登録者数は2月10日現在387人と増えていないのが現状のようです。登録者が増えていない要因とその課題はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 公明党は、国会質疑や政府への提言を通し、個別計画の作成を強く促してきました。
訓練を通して、災害時要援護者の支援を行っていただける避難支援者を当事者の居住地域で見つけていくことを意図したこの活動は、本市の要援護者支援対策事業である災害時要援護者登録の推進と、実効性の伴った要援護者支援に確実につながるからです。本市において、別府モデルの先駆けとなる取組であると言えるのではないでしょうか。
自分の力で避難することが困難な方には、手挙げ方式による自助で意思表示をしていただき、地域の方に支援者になって協力を頂く共助の取組により、公助である災害時要援護者支援対策事業を実施しているところでございます。
災害時要援護者対策の2つ目として、災害時要援護者支援対策事業についての質問です。 本市では大規模な災害が発生したとき、自分の力で安全な場所に避難することが困難で支援が必要な人(災害時要援護者)を、地域の方々が支援する側(避難支援者)となっていただき、地域全体で支援活動に取り組んでいただくために、それら支援を必要とする方に対して、災害時要援護者台帳への登録を進めていらっしゃるとのことです。
平成23年に災害対策基本法が改正された際に、災害時に自力で避難が困難な人、要支援者の名簿をつくるよう市町村に義務づけられ、本市でも災害時要援護者支援対策事業が実施されています。全国では、さらにこの名簿をもとに支援者や避難経路を決める個別の計画の策定も行われていますが、支援者の負担が壁になり、取り組みが鈍いのが現状です。
そこで、避難に手助けを必要とする方の情報は、災害時要援護者支援対策事業の対象人数として424人おいでになると、さきの同僚議員の質問に対するご答弁でお聞きいたしました。この対象者の方々の住まわれている住所や病状また緊急の連絡先は、担当の避難支援者には伝わっています。しかし、この事業に登録されていない方がおいでになると思うのですが、その人数は把握されているのでしょうか、お聞かせください。
本市は八幡市災害時要援護者支援対策事業があり、障害者等で日常的に支援を要する方や75歳以上の高齢者のひとり住まい、または高齢者だけで住んでいる方で、現在424人の方が登録されています。
本市では、災害時要援護者支援対策事業として福祉部管轄で実施されています。登録者が伸び悩んでいるとお聞きしております。例えば今回のシルバーライフラインの申請時など、シルバーライフライン設置者と災害時要援護者登録者とをリンクし、情報共有すればいかがでしょうか、お聞かせください。 2つ目に、認知症初期集中支援チームについては内容がよく分かりました。
また、障がい者災害時支援バンダナを配布する際には手挙げ方式を導入して、バンダナ配布を行う際には八幡市災害時要援護者支援対策事業とひもづけて要援護者台帳の確認を行い、バンダナを配布する、必要とする障害者がいることを居住地域の自治会長等に情報提供することに同意をしてもらうことを前提で配布を行うことで、先述させていただいた地域に障害を持つ方が居住することを知らないという点も解消できるばかりか、避難訓練等への
被害で家の中の片づけにお困りの皆様へと題されたこちらの通知は、社会福祉協議会が市民の皆様のお困りごとについての相談やボランティア派遣の仲介を行い、家の片づけなどを支援するというもので、一見すると市民の皆様のニーズに十分に対応できる支援体制が行われていたととれるのですが、実際は片づけにお困りの皆様へと題されているにもかかわらず、それら支援を受け入れる対象が、災害時要援護者支援対策事業登録者及びひとり暮
日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法第49条の10では、要配慮者の中に、特に支援が必要な者に関して、市町村が避難行動要支援者名簿を作成することを定めており、本市においては、八幡市災害時要援護者支援対策事業を実施しています。 そこでお伺いいたします。 一つに、8月末現在の災害時要援護者支援制度の対象者数と登録者数及び支援者数をお聞かせください。
次に、災害時要支援者対策事業の登録につきましては、要配慮者の対象事業であります災害時要援護者支援対策事業では、対象となる方を障害者手帳身体障害1級、2級、精神障害1級、養育手帳Aなどの手帳をお持ちの方、要介護認定3以上の方、75歳以上の単身世帯ないしは75歳以上の方のみの世帯の方、その他市長が必要と認める方となっております。
◎中西淳 福祉部次長 災害時の対応でございますけども、地震当日、福祉部及び災害本部の執務職員によります災害時要援護者支援対策事業での登録台帳に登録いただいている方404人に対し、電話による安否確認を行いました。当日、7件の方の電話がつながらなかったために、当日に自宅訪問をさせていただきましたが、7人のうち1人だけが確認できませんでした。
◎田岡実 福祉総務課長補佐 災害時要援護者支援対策事業の広報の工夫につきましては、これまでどおり自治連合会の総会等でお願いするとともに、広報やわたにおける掲載方法を少し見直して検討してまいりたいと考えております。 名簿につきましては、平常時は内部利用といたしまして、福祉総務課と防災安全課がそれぞれ名簿を持ち、利用しております。
次に、第83号議案、平成28年度舞鶴市一般会計決算の認定でありますが、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の災害時要援護者支援対策事業は、地域のコミュニティや連帯感をつくり出し、安心なまちづくりに必要な施策であると思っています。 民生児童委員さんが中心となって作成された要援護者登録数は、29年8月末で5,353人にもなっています。
精神障害者を優先配付対象から外している理由についてでございますが、八幡市防災ラジオ等の配布に関する要綱におきまして、募集を行った際に上限を超える申し込みがあったときの優先配付対象について、平成26年の要綱作成時に当時の災害時要援護者支援対策事業の要援護者に区分されている方並びにその支援者に登録されている方を参考としていたため、対象に入っていなかったものでございます。 以上です。
災害時要援護者支援対策事業につきましては、ことし9月12日現在で登録いただいている避難行動要支援者は431人でございます。そのうち避難支援者がいる方は264人で、うち2人以上の確保ができている方は227人に留まっております。市では、1人の要援護者につき2人の避難支援者を確保することとしており、現在の要支援者に対しては、あと371人の避難支援者が必要と考えております。
このうち災害時要援護者支援対策事業に登録いただいている方は平成28年度末で432人に留まっており、協定により支援状況を自治会や民生児童委員協議会に提供している割合は、全体から見ると10%に満たない状況になっております。今後とも自治会や民生児童委員協議会に協力していただくとともに、他市の手法等を参考にして、より実効性のある支援方法を研究してまいりたいと考えます。
次に、避難行動要支援者対策としまして、平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者など、災害発生時の避難などに特に支援を必要とする方の名簿作成の義務づけ等が規定され、本市でも八幡市防災時要援護者支援対策事業として、要援護者名簿の作成に取り組んでいただいております。
災害時における要援護者の避難所までの支援につきましては、ご家族や災害時要援護者支援対策事業における避難支援者、また自治会や民生児童委員にご協力いただくことになっております。